10年前とは違う、メンタルヘルスへの向き合い方。
診断を受ける従業員が増えた今、「知らなかった」では済まされない時代へ。
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🏥 受診行動の変化 若年層を中心に精神科・心療内科への受診が一般化 |
📋 法改正による義務拡大 ストレスチェックが50人未満にも義務化(2028年4月施行) |
⚖️ 企業リスクの現実化 不適切な対応による解雇が労使紛争に発展する事案が増加 |
当事務所では、予防から休職・復職支援、制度整備、職場内教育まで、
メンタルヘルス対策をトータルでサポートいたします。
CURRENT SITUATION
2015年のストレスチェック制度義務化から10年が経ちました。この間、職場のメンタルヘルスをめぐる環境は大きく様変わりしています。精神科・心療内科への受診は、特に若年層を中心に急速に一般化しました。「心の不調は誰にでもある」という社会的認識が広がったことで、以前は我慢していた従業員が早期に受診するようになった結果、メンタル疾患による休職者数は一昔前と比べて明らかに増加しています。
同時に、企業に求められる対応水準も高まっています。不調者への対応の遅れや、十分な手続きを経ない退職勧奨・解雇は、安全配慮義務違反として労使紛争に発展するリスクが現実のものとなっています。「知らなかった」「前例がなかった」では通らない時代に入っています。
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CHANGE 01 受診行動の変化 精神科受診のハードルが大きく下がり、若年層を中心に不調の早期発見・早期受診が定着しています。休職に至る件数が増えているのは、この行動変容の現れです。 |
CHANGE 02 法規制の拡大 2025年の法改正により、これまで努力義務だった50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化(2028年4月1日施行)。小規模事業場も対象外ではなくなりました。 |
CHANGE 03 企業リスクの現実化 不適切な対応による解雇・退職勧奨が労使紛争に発展する事案が増加。安全配慮義務・就業規則の整備が、今や経営上の必須課題となっています。 |
OUR SERVICES
当事務所のメンタルヘルス支援は「予防」「対応」「制度整備」の3つの軸で構成されています。
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予防 PREVENTION 不調者を出さないための職場環境づくりを支援します。ストレスチェック導入・職場内教育(セルフケア・ラインケア研修)を通じて、早期発見の仕組みを整えます。 |
🤝
対応 RESPONSE 不調者が発生した際の休職・復職プロセス全体を、担当者に代わってサポートします。主治医・産業医との連携、面談・復職支援プランの作成まで伴走します。 |
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制度整備 SYSTEM BUILDING 就業規則とメンタルヘルス対応規程(休職復職支援制度)の整合性を確保し、労使間の見解相違が起きない仕組みを構築します。 |
LEAVE & RETURN SUPPORT
従業員がメンタルヘルス不調で休職するとき、休職前・休職中・復職希望時・復職後の各段階で、労務管理上さまざまな配慮が必要となります。人事労務担当者には、面談や各方面への連絡等、大きな負担がかかります。専門家として、各段階における適切なアドバイスと実務サポートを提供することで、担当者の負担を軽減します。
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● 書類・資料作成 休職のしおりの作成、配属先上司への説明資料、休職復職手続き表の作成 |
● 医療機関との連携 主治医からの意見聴取(直接聴取・同意が得られた場合)、文書による意見聴取、産業医からの意見聴取(面談前後) |
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● 判定委員会・支援プラン 休職判定委員会・復職判定委員会の運営と指導、復職支援プランの作成・指導 |
● 面談・フォローアップ 休職者面談・復職時面談(面談形式は事前打ち合わせにて決定)、生活記録表の作成・指導と評価、復職後フォローアップ面談 |
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● 連絡・調整業務 各関係者への連絡・スケジュール調整 |
※ 面談形式(対面・オンライン等)は事前のお打ち合わせにてご要望に合わせて決定いたします。 |
メンタルヘルスへの対応は、就業規則と具体的な運用を定めた休職復職支援制度(休職復職手続き規程)を両輪にして運用することが重要です。就業規則と運用規程の間で整合性がとれていない状態は、労使間で見解の相違が生じたときに問題となります。
メンタルヘルス不調者を出さない「予防」と、不調者への「対応」を強化した就業規則・規程の整備をご提案します。現在の就業規則に不安のある方はぜひご相談ください。
WORKPLACE EDUCATION
メンタルヘルス対策の基本は「4つのケア」です。当事務所では、このうち従業員向けのセルフケア教育と、管理職向けのラインケア研修をご提供しています。
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CARE 01 セルフケア 従業員自身による自己管理 当事務所が対応 |
CARE 02 ラインによるケア 管理職による部下への配慮 当事務所が対応 |
CARE 03 事業場内スタッフによるケア 産業医・保健師等による対応 連携対応 |
CARE 04 事業場外資源によるケア 外部相談機関・EAP等の活用 ご紹介・連携 |
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全従業員向け セルフケア教育 従業員自身がストレスのサインに気づき、適切に対処できるよう支援します。「自分でケアする」という習慣を職場全体に定着させることが、不調の早期発見につながります。研修形式・内容はご要望に合わせて設計します。 |
管理職向け ラインケア研修 管理職がメンタルヘルスについて正しい知識と対応方法を身につけることで、部下の不調を早期に発見し適切に対応できます。同じ立場の者とのディスカッションを取り入れた研修形式が効果的です。 |
※ 研修のご要望があれば、お気軽にご相談ください。内容・形式・時間はご状況に合わせてカスタマイズいたします。
STRESS CHECK
2015年より従業員数50人以上の事業場で実施が必須となったストレスチェック制度。さらに2025年の法改正により、これまで努力義務だった50人未満の事業場にも2028年4月1日から義務化されることが決定しました。規模を問わず、すべての職場が対象となります。
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従業員50人以上の事業場 義務対象・実施体制の強化 すでに義務対象ですが、「毎年やっているだけ」になっていませんか。ストレスチェックの結果を職場環境改善につなげるための体制づくりをサポートします。 そもそも何をどうすればよいのかわからない、もし高ストレス者が発覚した場合の対応がわからない、といったお悩みにもお応えします。 |
従業員50人未満の事業場 2028年4月施行 今から準備できます 産業医が選任されていない小規模事業場では、外部委託が標準的な対応です。厚生労働省も2026年2月に小規模事業場向けマニュアルを公表し、早期準備を推奨しています。 なお、50人未満の事業場は労働基準監督署への報告義務はありませんが、未実施の場合は安全配慮義務違反となるリスクがあります。義務化を待たずに準備を進めることをお勧めします。 |
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📌 そもそも何をどうすればよいかわからない |
📌 できるだけ手間をかけずに実施したい |
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📌 高ストレス者が発覚した場合の対応がわからない |
📌 50人未満だがいつから何を準備すればよいか |
当事務所のストレスチェック導入支援では、担当者の方がスムーズに制度を導入・運用できるよう、規模や体制に合わせたサポートを提供します。
メンタルヘルス対策は、「問題が起きてから」では手遅れになることがあります。
予防から制度整備まで、現在の状況に合わせた最適なサポートをご提案します。
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TEL 06-6192-7800 平日 9:00〜17:00 |
24時間受付・翌営業日以内にご返信 |
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