2015年12月から「ストレスチェック制度」が義務化になりました。近年、従業員がうつ病などのメンタルヘルス不調を発症してしまう例が、非常に増加しています。
中小企業の場合、万が一発症し、長期休職になると、他の従業員にも大きな負担が生じます。また安易に退職させてしまうのは、労使紛争の火種になる上、人材育成に費やした費用、時間、給料、労力等、コスト面でもマイナスになります。
そのため、職場の労務管理を行う上で、メンタルヘルス対策は重要なテーマのひとつとなっています。
当事務所では職場のメンタルヘルス対策の導入・推進をサポートいたします。
休職・復職支援
従業員がメンタルヘルス不調で休職するとき、休職前・休職中・復職希望時・復職後の各段階で、労務管理上さまざまな配慮が必要となります。
人事労務担当者には、面談や各方面への連絡等大きな負担がかかり、体調を崩される方も少なくありません。そのような場合には専門家として、各段階における適切なアドバイスを行うことにより、担当者をサポートいたします。
(サポート内容)
休職のしおりの作成、配属先上司への説明資料、休職復職手続き表作成
主治医からの意見聴取(直接聴取)・・・同意が得られた場合
主治医からの意見聴取(文書取)
産業医からの意見聴取(面談前後)
休職判定委員会、復職判定委員会の運営、指導
復職支援プランの作成、指導
休職者面談(面談形式は事前打ち合わせにて決定)
復職時面談(面談形式は事前打ち合わせにて決定)
生活記録表作成、指導と評価
復職後フォローアップ面談
各関係者への連絡・スケジュール調整
メンタルヘルス対応の就業規則・休職復職支援制度(休職復職手続き規程)
メンタルヘルスへの対応は、就業規則と具体的な運用を定めた休職復職支援制度(休職復職手続き規程)を両輪にして運用していきます。時々お見受けするのが、就業規則と休職復職支援制度の間で整合性がとれていない状態になっています。整合性の問題がクローズアップされるときは、労使間で見解の相違が出てしまった場合です。
上記のようにならないよう、メンタルヘルス不調者を出さない「予防」とメンタルヘルス不調者への「対応」を強化した就業規則をご提案しています。現在の就業規則に不安のある方はぜひご相談ください。
メンタルヘルスに関する職場内教育
通常、メンタルヘルスに対応していくためには、4つのケアが必要と言われています。
セルフケア
ラインによるケア
事業場内産業保健スタッフなどによるケア
事業場外資源によるケア
上記のうち、当事務所では従業員のみなさまのセルフケアに関する教育、管理職の方に向けたラインケアに関する教育についてご提案をいたしております。
従業員のメンタルヘルス不調を予防するためには、まず従業員自らがセルフケアを促進することが必要です。ただ従業員にまかせるというのではなく、従業員がセルフケアを行うことができるように支援していくことが重要です。そのため、職場内教育を行います
また管理職がメンタルヘルスについて、正しい知識と対応方法を習得することで早期発見につながり、「ラインによるケア」を行うことができます。こちらは企業が積極的に研修の場を作り、同じ立場の者とディスカッション等を通じて、理解を深めるのが効果的です。
研修のご要望があれば、お気軽にご相談ください。
ストレスチェックの導入支援
2015年より、従業員数 50 人以上の事業場で実施が必須となった、ストレスチェック制度。当初から従業員数が超えていた事業場はすでに実施済みだと思います。
「最近、業績好調。事業所で従業員が50人以上になった。」大変喜ばしいことですが、50人を一区切りとして、企業としてのやらなければならないことがプラスされてきます。その一つが『ストレスチェック』の実施です。
そもそも何をどうすればよいのだろうか?
できるだけ手間をかけずに実施したい。
もしメンタルヘルス不調者が発覚したら、どう対応すればよいかわからない。
といった方も少なくないのではないでしょうか。
当事務所のストレスチェック制度導入支援では、そうした事業所の担当者の方が、できるだけ手間をかけずにスムーズにストレスチェック制度を導入していただけるようお手伝いをしております。